3.  史料が皆無の朝鮮  「竹島」全体の目次  D.  太政官指令  4.  領有権放棄の史実なし




日本が『竹島』の領有権を放棄した史実なし
 


領有権を争うならば、対象は鬱陵島
  明治10年(1877年)の太政官指令文書に「竹島外一島の件は本邦と関係なしと心得るべし」とあります。
これをもって韓国は、日本が『竹島』(=独島)の領有権を放棄した文書とします。韓国政府は(5頁で)国民に対して「竹島外一島、即ち鬱陵島と獨島が日本とは関係がないことを心得るよう指令(1877年)を発した。獨島が日本の領土でないことを日本が認めた明白な証拠」と説明しています。
独島(=『竹島』)が竹島を指すのか、外一島を指すのか俄には分からない記述です。実は、ここで言う竹島は鬱陵島のことで、「竹島外一島」とは「鬱陵島と、もう一島(島名が不確か)」です。「もう一島」が独島(=『竹島』)を指さないことは後述します。
日本政府自らが「独島が日本領ではない」と認めた揺るぎない証拠だとして韓国が盛んに取り上げていた「太政官指令文書」ですが、何故か今は、日本の太政官が1877年に「鬱陵島と独島は日本と関係がない」と指示したと、淡泊な記述で済ませているようです。                         (H28年7月)
 

  ところで、明治10年の時点で日本が『竹島』(=独島)を放棄していようがいまいが関係なく、1905年(明治38年)に島根県に編入されたことで『竹島』は日本の領土となります。この時点で、大韓帝国政府は鬱陵島までを領土と考えていましたし、日本政府に異議を唱えてもいません。終戦後は、サンフランシスコ条約の締結で『竹島』は日本の領土として改めて認められました。傍証として『ラスク書簡』『ヴァン・フリート特命報告書』があります。


  鬱陵島に関しては、元禄時代(1696年)に「渡海禁止令」が出されています。朝鮮政府が「空島政策」を執っていた関係で鬱陵島を実効支配(鳥取藩)していたのは日本でしたが、朝鮮が領有権を主張した結果、幕府は朝鮮との諍いを避けて、鬱陵島への「渡航禁止令」を出します。その後も朝鮮の「空島政策」は続きます。安政元年(1854年)に「他計甚麼雑誌」(たけしまざっし=竹島雑誌)を著した探検家・松浦武四郎は、その冊子で、「竹島(鬱陵島)は朝鮮と我が国の間にあり、人が居住していないのでここに外国船が集まり、山陰の諸港に出没すればその害は少なくない」と鬱陵島の存在に着目し、領有を提案しています。また、長州藩では桂小五郎(木戸孝允)、村田蔵六(大村益次郎)が連名で藩主に、「長門国萩より東北に当たり竹島(鬱陵島)あり」の書き出しで始まる「鬱陵島開拓に関する建言書」を提出しています。日本・朝鮮で領有権について話し合っていたのは鬱陵島についてです。過去に遡り領有権を取り上げるならば、鬱陵島(江戸時代の竹島)こそが対象になります。『竹島』(=独島)が議題に上がったことは一度もありません
 



竹島・松島の島名混乱
  明治新政府は政府樹立早々に、佐田白茅を森山茂・斎藤栄とともに朝鮮に派遣しました。朝鮮との国交樹立の予備交渉に当たらせるとともに、日本と朝鮮の領土についての調査をさせるためです。それを纏めたのが「朝鮮国交際始末内探書」(1870年)です。その中で「竹島と松島が朝鮮附属の島になった事情」を記してあり、竹島も松島も朝鮮領になっています。白茅等は朝鮮の釜山に入ってからは倭館に20余日滞在したのみですから、朝鮮側官吏から一方的に話を聞いただけと思われます。白茅は朝鮮人を「深沈・狡獰・固陋・傲頑」と評していますから、朝鮮官吏の不遜高慢な態度に不快感を覚えていたらしく、突っ込んだ話はできていないようです。


  竹島は記述内容から明らかに鬱陵島のことですが、松島については「松島は竹島の隣島」で「是まで掲載する書留もない」と記しています。白茅らは朝鮮半島に渡る前に対馬には1ヶ月近くも滞在しています。日本と朝鮮の交渉は常に対馬藩が担当してきましたから、対馬で前知識を十分に得てから釜山に渡っています。松島が『竹島』(=独島)ならば、多くの資料(書留)が日本にあり、「是まで掲載する書留もない」とはなりませんから、松島は『竹島』(=独島=リャンコ島)ではないということです。


  当時の地図に鬱陵島と並列して書かれていたアルゴノート島(実在しない)が松島かもしれません。シーボルトの地図では、鬱陵島が松島、アルゴノート島が竹島になっています。松島は鬱陵島の傍らに実在する竹嶼(島)かもしれません。或いは、佐田白茅自身が著した地図『改訂新鐫朝鮮全図』には鬱陵島と思しき島の南に小島(実在しない)があります。これが松島かもしれません。何れにしても、竹島・松島がどの島を指すのか、島名の混乱が激しく、朝鮮政府にしても日本政府にしても、それだけ島々の把握が十分ではない状態でした。
 
 (シーボルトの地図では竹島が実在しない島。白茅の地図では松島が実在しない島。真ん中の図は実際の鬱陵島)
 



『松島』は何処だ
  明治9年(1876)、内務省地理寮から島根県に竹島(鬱陵島)についての照会があり、同月内に島根県より内務卿に回答が出されています。照会文にある通り、内務省地理寮の田尻賢信が島根県を巡回した折りに直接口頭で竹島(鬱陵島)の調査依頼をしていたもので、照会が出された時点では既に回答が準備されていたと思われます。回答は「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」という標題で、「磯竹島略図」を添付しています。それを受けて内務少輔(前島密)が右大臣(岩倉具視)に伺いをあげ、「竹島外一島の件は本邦と関係なしと心得るべし」という太政官指令文書が1877年に公示されました。「磯竹島略図」には、朝鮮半島・磯竹島(鬱陵島)・松島(『竹島』)が描かれています。


  照会と回答から分かることは次のようなことです。
@竹島の調査依頼に対して、何故か「外一島」を付け加えて回答している。
A回答は「竹島外一島」を朝鮮領と述べているのではなく、逆に「山陰一帯の西部に付属するとみられるなら本県の国図に記載」という表現で政府に伺いをたてており、日本領と確定すれば「詳細を追って申し上げます」と積極的姿勢を示している。
B添付の「磯竹島略図」は磯竹島(鬱陵島)の位置を示すことが目的の図面で、添付書の「由来の概略」を見ると、松島(=『竹島』)に言及する意図はない。


  @については、竹島(=鬱陵島)と同等に扱うべき島があることを示しています。田尻から「朝鮮国交際始末内探書」にある松島について尋ねられていたのかもしれません。何れにしても、詳しくは分からない(島名も不確か)島が存在しており、竹島(=鬱陵島)のみを取り上げては後に必ず問題になると判断したのでしょう。正式に日本領土と確定した後に「全島を実検」する算段にして、取り敢えず、竹島(鬱陵島)の隣島という情報から「竹島外一島」という表現にしたのではないでしょうか。
  Aについては、太政官指令文書を反映させて、島根県が「竹島外一島」を放棄する島と回答したように捉えられていますが、島根県の回答は全く逆で、「島根県に編入確定して宜しいか」の伺いになっています。
  Bについては、「別紙のように由来の概略や図面をそえ、とりあえず申しあげます」として、古い図面をそのまま添付しているだけで、添文「由来の概略」では、「(略図の)磯竹島は竹島のこと」と断って竹島の概略を詳しく説明して、次に(略図の)松島を簡略な紹介で済ませて直ぐ話は竹島に戻り、大屋甚吉(米子の商人)が竹島を発見した経緯を述べています。松島(=『竹島』)に関する記述は僅か3行(原文で2行半)に過ぎません。残りはすべて竹島についての記述です。松島(=『竹島』)については、添付図に載っている関係で簡単に触れるに留めています。それ以上、松島について詳しく述べる意図は全く感じられません。
 



内務省の、苦渋の決断
  内務少輔から右大臣に伺いが上がるには日数を要して、翌年(1877年)の3月17日まで待たねばなりません。そして、島根県からの回答と同じ標題「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」を踏襲しつつ、内容は島根県の主意(県に編入)に反して「本邦関係無之相聞候」でした。右大臣からの太政官に指令案の伺いが出たのは日を置かず同月の29日で、「竹島外一島之儀本邦関係無之儀ト可相心得事」でした。内務省が島根県から回答を得て右大臣に伺いをあげる迄に5ヶ月もかかっている所に、その間の内務省内での苦渋が感じられます。


  確かに元禄時代の日朝交渉で竹島(鬱陵島)への渡航禁制令を出しているものの、現実の竹島(鬱陵島)は日本人の実効支配下にあり、国際法的にも島根県に編入可能と判断できます。しかし今、朝鮮と事を起こすわけにはいきません。国内では、征韓論を押さえ込んだことが士族の武力反乱を引き起こし、神風連の乱、秋月の乱、萩の乱と続き、今現在、西南の役の真っ只中にあります。朝鮮とのトラブルで、征韓論が再浮上する事態を何としても避けねばなりません。欧米列強の反発・干渉を招き、収拾がつかなくなります。そこで、朝鮮との火種をつくらぬために、竹島(鬱陵島)の放棄を決断したのでしょう。その際、鬱陵島の近くに実在が不確かな島(アルゴノート島、于山島など地図に書かれた島)があり、この島への開墾希望が早晩提出されることが予想されますから、「竹島外一島」の表現をそのまま踏襲して扱いを一括したのではないでしょうか。もし「外一島」が松島(=『竹島』)ならば、松島が載った「磯竹島略図」を添付しているのですから「竹島並松島」と記せば済む(寧ろ分かりやすい)ことで、島名が不確実(実在確認ができていない)だからこそ「外一島」としか表現ができなかったのでしょう。
  実際には、松島(=『竹島』,独島)自体は日本政府にとって眼中になかったと思われます。竹島(鬱陵島)を日本に編入するかどうかの決断を迫られているのであって、ずっと手前にある岩嶼・松島(=『竹島』,独島)は当然日本の島と考えていたでしょう。
 



『竹島』は太政官指令「外一島」ではない
  太政官指令「本邦関係無之相聞候」は簡単に決まったものではありません。指令案が稟議に回され、右大臣・岩倉具視や大隈重信など参議の承認・捺印を要した重要決議でした。


  佐田白茅とともに朝鮮に派遣された森山茂は、その後も朝鮮との交渉役を続け、1875年12月に締結した日朝修好条規には外務権大丞として関わっています。太政官指令が鬱陵島(及び隣接の島)の放棄のみならず松島(=『竹島』)までも放棄となれば、森山茂の何らかの言動が記録に残っていると思われます。また、1905年の「竹島を島根県に編入」の折りには、森山茂は勅選の貴族院議員になっていました。この「竹島外一島」を直接扱った当時の内務少輔・前島密も貴族院議員になっています。もし「外一島」が『竹島』(=独島)ならば、島根県編入前に無主地であることを確認しているのですから、「太政官指令を以て放棄した島だ」と発言したでしょう。太政官指令が出された当時の島根県参事(1878年に県令)・境二郎も山口県に生存しています。
  彼らにとって、1905年の「竹島を島根県に編入」は西欧列強に付け入る隙を与えないための防衛策であり、至極当然な手続きの実施であって、日本の領土を再確認しただけでしょう。太政官指令に反するならば、必ず誰かが反論の声を上げます。太政官指令を軽んじたことになるからです。


  こうした流れ(明治新政府樹立〜1905年日露戦争)を見ても、当時の人々にとって、「外一島」が『竹島』(=松島)を指すという認識は全くなかったものと思われます。
 
 
 竹島編入宣言の際には、太政官指令に直接に係わった要人が多数生存しています。
肖像の人物のうち、岩倉具視以外は健在でした。佐田白茅も生きていました。
 
 




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★ この頁と関連する頁     (H28年7月追加項目)




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