「竹島」全体の目次
 

万国公法
 
  1905年に日本が『竹島』の領有を閣議決定した件について、「自国の領土でないと日本が認識していた証拠」と主張する韓国人が政界にも学者にも、いまだにいます。


無主地を先占した国が領土権を得るのが『万国公法』です。
無主地の判断は西欧列強の認識一つで決定します。基準を西欧列強が持っている世界です。アフリカ諸国等は住民がいても無主地と判定され、自由に植民地化されました。
 
  日本の幕末動乱の原因は西欧列強に征服される恐怖心にあります。幕府も諸侯も朝廷も思いは同じです。幕府は国内での内紛を回避するために『公武合体』論をのみました。幕府が事態を急旋回させた理由は何か。『万国公法』の翻訳書の影響が大きいと思われます。
翻訳は明治維新の僅か2〜3年前のことです。多くの藩主や学者が素速い反応を示しました。坂本龍馬は勝海舟から教わった『万国公法』を振りかざして世界の情勢を説き、『薩長同盟』『公武合体』のために奔走しました。


  『竹島』は1849年にフランスの捕鯨船リァンクール号により初めて発見され、ついで1855年イギリスのホーネット号でも確認をされました。勿論、無住の島(岩礁)としてです。これにより、同島はのちにホーネットとかリァンクールと呼ばれるようになりました。
 
  朝鮮半島においては、1877年に日本人(花房義質)が『万国公法』を朝鮮側に寄贈していますが、1910年になるまで朝鮮語に翻訳されたものは刊行されていません。 『万国公法』を意識することなく外交交渉をしていたということになります。


事大主義と中華思想を、国家運営の核に据えた状態(政治的には事大先を清・露・米・日と変えるものの、自らを中華に並ぶ文明国とみなす小中華思想)のままでした。今もなお当時の危機を実感できない、ということでしょうか。
 



『竹島』の名
 
  江戸時代には鬱陵島を竹島、現在の『竹島』(=リャンコ島)を松島と呼んでいました。一方、18世紀の終わり頃から欧米の船が日本海にも頻繁に出没し始め、同じ鬱陵島を、仏軍艦はダジュレー島(1787年)、英国船はアルゴノート島(1789年)と名付けました。実際にはアルゴノート島の経度緯度が誤り(朝鮮半島寄り)だったのですが、西欧の海図には2つの異なる島として描かれました。
西洋医学の最新情報を日本へ伝えたことで有名なドイツ人シーボルトは、帰国後に『日本』全7巻を執筆し、その付図として1840年に発表した「日本図」において、アルゴノート島を「竹島」(たかしまと誤記)、ダジュレー島を「松島」と記載しました。勿論、アルゴノート島=竹島は実在しません。
 
 
 
  現在の『竹島』は1849年にフランス船によってが発見され、リァンクール島と名付けられます。アルゴノート島が存在しないことは1854年にロシア軍艦により確認されますが、勝海舟が監修(伊能忠敬の地図を元にした海外版地図を逆輸入)の「大日本国沿海略図」(1867年)には、朝鮮半島と隠岐島の間に、西から竹島(=アルゴノート島)、松島(=ダジュレー島)、リァンクール島(=リャンコ島)が描かれています。一方、現在の『竹島』(=リャンコ島)を江戸時代には松島と言っており、島名は可成り混乱していました。ただ、日本がリャンコ島の領有を閣議決定する段階(1905年)では、竹島の名はアルゴノート島の名とともに消えていました。そこで、島根県は消えた竹島の名を正式名として、この島(=リャンコ島)に新たに付けました。従って、史料上の「竹島」は、江戸時代は鬱陵島(or 鬱陵島の属島の場合もある)、明治前後からは実在しないアルゴノート島を示し、1905年以降は現在の『竹島』を表すことになります。
 
 
 



大韓帝国勅令第41号
 
   鬱陵島(鬱陵島)を鬱島と改称し、島監を郡守に改正した件
第一条
   鬱陵島(鬱陵島)を欝島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は五等にすること
第二条
   郡庁は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄すること   
 
 
  1900年10月22日に大韓帝国勅令第41号が発布されました。6ヵ条からなり、鬱陵島を欝島郡に昇格させて、郡庁を台霞洞に置き、その行政区域を「欝陵島と竹島、石島」に定めるという内容です。行政区域内の「竹島」については、現在の『竹島』ではなく、鬱陵島のすぐ東にある「竹嶼」という島を指すことで日韓の認識は一致しているのですが、「石島」については、鬱陵島の傍島として初めて現れた島ですので、どの島か特定できていません。


  ところが韓国は、全羅道の南海岸で(ドクト)を(ソクト)と発音することに着目して独島(ドクト)=石島(ソクト)と断定します。大韓帝国の勅令は独島を「石島」と表記しただけのことと、韓国側はいとも簡単に言ってのけます。発音からの推測以外に独島=石島を裏付ける根拠は全くありませんが、この「勅令第41号」によって独島の領有権が確立したと、韓国側は主張しています。
 
  「勅令第41号」発布の目的は鬱陵島の管理強化でした。日本人による違法な材木伐採があったらしく、取り締まりの請願書が提出されました。そこで政府は鬱陵島を含む行政区域の調査を実施することにしました。鬱陵島に関する情報を全く掌握していなかったからです。
調査には韓国人・禹用鼎や日本人・赤塚正助らがあたっています。鬱陵島の範囲を、調査報告では禹用鼎が70里×40里、赤塚が6哩×4哩としており、勅令の請願書が80里×50里となっていることから、24Km×16Km程度(韓国1里=0.2〜0.4Km 日本1哩=4Kmと見積もる)の範囲かと思われます。
鬱陵島自体の大きさは、その半分程度ですから、島周辺の石巖などを含めた範囲で広目に示していると思われます。竹島、石島はこの範囲内になりますが、鬱陵島から92Kmも離れた『竹島』(=独島)は明らかに範囲外です。
 



皇城新聞(1905年6月1日付)
 
(省略)  日本連合艦隊の主力隊は本月二十七日沖島附近に於て俄艦を邀撃し、俄国戦闘艦ボロヂノ号とアレキサンダー三世号と巡洋艦ゼムチューグ号以外三隻を撃沈し、又、日没後に駆逐水雷艇が俄軍を襲撃し陸続追撃し、二十八日にジウンコルド巌附近で俄艦ニコライ一世号と  (省略)   
 
杉野洋明極東亜細亜研究所より転写
 
  日露戦争の日本海海戦は明治38年(1905)5月27日午後から28日午前にかけて、沖の島(福岡県)附近より鬱陵島附近までの海域を戦場としました。大国ロシアのバルチック艦隊が小国日本の海軍に一方的に破れ、世界中を驚かせました。
最初に白旗を揚げたのはニコライ1世号で、『竹島』の近海でした。この『竹島』を当時の韓国人は何と呼んでいたかですが、韓国の新聞は「ジウンコルド巌」と呼んでいます。これまた耳新しい名前です。少なくとも『独島』(=『竹島』)の認識は全くなかったことが分かります。
 
 ★ 皇城新聞
1898年に独立協会員によりソウルで発刊された日刊新聞。ハングルと漢文の混合体。
停刊や記事削除処分など屡々受けていた。1910年8月の日韓併合後に『漢城新聞』と改題したが、
資金難のため9月に廃刊。
 



皇城新聞(1906年7月13日付)
 
鬱島郡の配置顛末

  統監府から内部(内部省)に照会の、江原道三陟郡管下に所在する鬱陵島に所属する島嶼と郡庁設置年月について示せとの件について回答が出された。光武二年(1898年)五月二十日に鬱陵島監を置いたが、光武四年(1900年)十月二十五日に政府会議を経て郡守を配置して、郡庁は台霞洞に置いた。その郡の所管島は竹島、石島で、東西が六十里で南北が四十里なので、合わせて二百余里という。
    
 
  鬱島郡について、統監府(韓国に設置した日本官庁)が大韓帝国の内部省に、(a)鬱陵島に属する島嶼と(b)郡庁設置年月とを照会しました。上記はその回答についての記事です。
  その回答にさほど目新しい情報はなく、大韓帝国勅令第41号(1900年)に基づいて、少し詳しく述べているに過ぎません。例えば、勅令では「島監を郡守に改正」ですが、回答では(b)に従い島監や郡守の設置年月日が入っています。また(a)については、勅令にある「竹島、石島」をあげるとともに、所管の範囲も述べています。ただ範囲については、勅令前の請願書にある「80里×50里」に対して、「東西60里,南北40里」となり表現が変わっています。
なお、韓国には「合わせて二百余里」を鬱陵島と石島(=独島)の距離を表していると唱える学者がいます。郡の所管を述べている文脈ですから、管轄範囲の広さ(周長)を示すものでしょう。韓国お得意の「牽強付会」の説でしょうか。


  この記事で重要なことは、『独島』について何も触れていないということです。鬱陵島に所属する島嶼を述べながら独島を語らず、石島を挙げながら独島は挙げずです。つい二月前の5月9日に、この皇城新聞自身が「本郡所属独島が日本領になった」の見出し紙面で反日気運を激しく煽ったばかり、なのにです。
  要するに皇城新聞としては、「鬱島郡の配置顛末」の記事をもって「独島は鬱島郡とは関係なし」を暗に述べて、「独島問題」の結着を図ったのでしょう。
 
  この「独島問題」を蒸し返したのが、大韓民国の初代大統領・李承晩です。
この頃の李承晩はアメリカで抗日運動の闘士でした。母国での独島ニュースを耳にしていたことでしょう。
  領有権を主張できないことは明々白々な『竹島』(=独島)を、自国領と主張する状況にまで至らせた李承晩の手法は刮目に値します。当に裏社会のやり口そのものです。「正しいのはワイで、間違うとんのはアンタ」の姿勢を貫き通します。道理なんぞクソ喰らえ。証拠を具体的に提示しながら誠意をもって交渉すれば
分かって貰えるなどといった柔(やわ)な発想が通じる相手ではありません。
 



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