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【原文】 明治3年(1870年) | |
一 竹島松島朝鮮附属ニ相成候始末
此儀ハ松島ハ竹島ノ隣島ニシテ松島ノ儀ニ付是迄掲載セシ書留モ無之竹島ノ儀ニ付テハ元禄度後ハ暫クノ間朝鮮ヨリ居留ノ為差遣シ置候処当時ハ以前ノ如ク無人ト相成竹木又ハ竹ヨリ太キ葭ヲ産シ人參等自然ニ生シ其餘漁産モ相應ニ有之趣相聞ヘ候事 |
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【現代文】 | |
竹島と松島が朝鮮附属になった事情 この件について、松島は竹島の隣島で松島の件はこれまで掲載する書留もない。竹島の件については、元禄の頃後しばらくの間朝鮮より居留のための人を送っていたが、当時は以前のごとく無人となり、竹木又は竹より太い葭を産し、人参等も自然に生じ、そのため魚も相応に採れるので、趣いたと聞いているとのこと。 |
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【原文】 明治9年(1876年) | |
乙第二十八号
御管轄内隠岐國某方ニ當テ従来竹島ト相唱候孤島有之哉ニ相聞 固ヨリ舊鳥取藩商船往復ノ線路モ有之 趣右ハ口演ヲ以テ調査方及御協議置候儀モ有之 加フルニ地籍編製地方官心得書第五條ノ旨モ有之候得トモ 尚為念及御協議候 條右五條ニ照準 而テ舊記古圖等御取調本省ヘ御伺相成度 此段及御照会候也 明治九年十月五日 地理寮第十二番出仕 田尻賢信 地理大属 杦山栄蔵 島根縣地籍編纂係御中 |
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【現代文】 | |
乙第28号 ご管轄である隠岐国のかなたに、従来、竹島と呼ばれる孤島があると聞いております。もとより旧鳥取藩の商船が往復した船路もあります。伺い書のおもむきは、口頭で調査依頼およびご協議を致しました。加えるに、地籍編制に関する地方官心得書第五条の趣旨もありますが、なお念のためご協議をお願いします。以上の件、五条の適用となります。かくなる次第で、古い記録や古地図などを調べていただき、内務省本省へお伺いを立てていただきたく、ここにご照会致します。 明治九年十月五日 地理寮第十二番出仕 田尻賢信 地理大属 杦山栄蔵 島根縣地籍編纂係御中 |
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【原文】 明治9年(1876年) | |
日本海内竹島外一島地籍編纂方伺
御省地理寮官員地籍編纂莅檢ノ為メ 本縣巡回ノ切 日本海内ニ在ル竹島調査ノ儀ニ付キ別紙乙第二十八号ノ通リ照會有之候處 本島ハ永禄中發見ノ由ニテ 故鳥取藩ノ時 元和四年ヨリ元禄八年マテ凡七十八年間 同藩領内伯耆國米子町ノ商 大谷九右衛門 村川市兵衛ナル者舊幕府ノ許可ヲ経テ毎歳渡海 島中ノ動植物ヲ持歸リ内地ニ賣却シ候ハ已ニ確証有之 今ニ古書舊状等持傳ヘ候ニ付 別紙原由ノ大畧圖面トモ相副 不取敢致上申候 今回全島實檢ノ上 委曲ヲ具ヘ記載可致ノ處 固ヨリ本縣管轄ニ確定致候ニモ無之 且 北海百余里ヲ懸隔シ線路モ不分明 尋常帆舞船等ノ能ク往返スヘキ非ラサレハ 右大谷某 村川某カ傳記ニ就キ追テ詳細ヲ上申可致候 而シテ其大方ヲ推按スルニ管内隠岐國ノ乾位ニ當リ山陰一帯ノ西部ニ貫付スヘキ哉ニ相見候ニ付テハ本縣國圖ニ記載シ地籍ニ編纂スル等ノ儀ハ如何取計可然哉 何分ノ御指令相伺候也 明治九年十月十六日 島根縣参事 境二郎 内務卿 大久保利通殿 |
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【現代文】 | |
日本海内にある竹島他一島の地籍編纂方法に関する伺い書 貴省(内務省)の地理寮職員が地籍編纂確認のため本県を巡回したおり、日本海内にある竹島調査の件で別紙乙第28号のような照会がありました。この島は永禄年間(1558-1569)に発見されたそうですが、旧鳥取藩のとき、元和4年(1618)から元禄8年(1695)までおよそ78年間、同藩領内伯耆(ほうき)国の米子町の商人・大谷九右衛門と村川市兵衛が江戸幕府の許可を得て、毎年渡海し、島の動植物を持ち帰って内地で売却していました。これについては確証があります。現在まで古書や古い書状が伝えられていますので、別紙のように由来の概略や図面をそえ、とりあえず申しあげます。今回、全島を実検のうえ、詳細をそえて記載すべきところですが、もとより本県の管轄に確定したものでもなく、また、北海百余里を隔て船路もはっきりせず、ふつうの帆船ではよく往復できないので、上記の大谷、村川家の伝記など詳細を追って申し上げます。しかして大勢を推察するに、管内の隠岐国の北西に位置し山陰一帯の西部に付属するとみられるなら本県の国図に記載し地籍に編纂しますが、この件はどのように取りはからうべきか御指令をお伺いします。 明治九年十月十六日 島根県参事 境二郎 内務卿 大久保利通殿 |
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〔添付文書〕 (1) 第28号「地理寮の伺い書」 (2) 「由来の概略」 (3) 幕府「渡海許可書」(1618年、幕府発行) (4) 「渡海禁制いきさつ」 (5) 幕府「渡海禁制令」(1696年、幕府指令) (6) 「あとがき」 (7) 大谷家「図面」 ← 磯竹島略図 |
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【原文】 明治10年(1877年) | |
日本海内竹島外一島地籍編纂方伺
竹島所轄之儀ニ付 島根縣ヨリ別紙伺出取調候處 該島之儀ハ元禄五年 朝鮮人入島以来 別紙書類ニ摘採スル如ク 元禄九年正月 第一号 旧政府評議之旨意ニ依リ 二号 譯官ヘ達書 三号 該國来柬 四号 本邦回答及ヒ口上書等之如ク 則元禄十二年ニ至リ 夫々往復相濟 本邦関係無之相聞候得共版圖ノ取捨ハ重大之事件ニ付別紙書類相添為念此段相伺候也 明治十年三月十七日 内務卿 大久保利通代理 内務少輔 前島密 右大臣 岩倉具視殿 (朱書き加筆) 伺之趣 竹島外一島之儀本邦関係無之儀ト可相心得事 明治十年三月二九日 |
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【現代文】 | |
日本海内 竹島外一島の地籍編纂方法の伺い書 竹島所轄の件について、島根県から別紙の伺いがあったので調査したところ、該当の島は、元禄5年に朝鮮人が入島して以来、別紙書類に抜き書きしたように、元禄9年正月、第一号 旧政府の評議の主旨や、第二号 訳官への達し書き、第三号 当該国(朝鮮)から来た書簡、第四号 本邦回答および口上書などからして、元禄12年それぞれ書簡の往来が終わり、本邦は関係ないと聞いていますが、版図の取捨は重大事件なので別紙書類を添付し、念のためにこの件をお伺いします。 明治十年三月十七日 内務卿 大久保利通代理 内務少輔 前島密 右大臣 岩倉具視殿 (朱書き加筆) 伺い書のおもむき、竹島外一島の件は本邦と関係なしと心得るべし。 明治十年三月二九日 |
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【原文】 明治10年(1877年) (太政官調査局作成) | |
別紙内務省伺 日本海内竹嶋外一嶋 地籍編纂之件 右ハ元禄五年 朝鮮人入嶋以来 旧政府 該國ト往復之末 遂ニ本邦関係無之相聞候段 申立候上ハ伺之趣御聞置 左之通 御指令相成可然哉 此段相伺候也
御指令按 (伺之趣) 書面竹島外一嶋之義 本邦関係無之義ト可相心得事 (明治十年三月二十九日) |
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【現代文】 | |
別紙、内務省からの伺い書「日本海内竹島外一島 地籍編纂」の件ですが、これは元禄5年、朝鮮人が入島して以来、旧政府(江戸幕府)が朝鮮とやりとりした末、ついに本邦とは関係ないと聞いているという申し立てに関して、伺い書のおもむきをお聞きになり、下記のように御指令をくだされるよう、この段をお伺いします。 御指令案 (伺い書のおもむき) 書面「竹島外一島」の件は、本邦と関係ないと心得るべきこと。 (明治十年三月二十九日) |
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★★★ 右大臣(岩倉具視)に提出された内務少輔(前島密)からの伺書は太政官(現代の内閣に相当)により審査されました。指令案は稟議に回され、岩倉具視・大隈重信・寺島宗則・大木喬任の4名の捺印により承認され、太政官指令として公布されました。大変に重要な事案でした。 『竹島』(=独島)を島根県に編入した1905年(明治38年)の時点で、この太政官指令に係わった人たちの多くが生存していました。 もし『竹島』(=独島)が太政官指令の「竹島外一島」ならば、1905年の編入の際にこの太政官指令が大きく話題になっていた筈です。話題になっていないのは、『竹島』(=独島)が太政官指令の「竹島外一島」と全く関係なかったという証(あかし)でしょう。 |
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【原文】 | |
<冒頭>
磯竹島一ニ竹島ト称ス、隠岐国ノ乾位一百二十里許ニ在リ、周回凡十里、山峻険ニシテ平地少シ (続いて この島の地形と、植物、動物等の物産) <次に> 次ニ一島アリ松島ト呼フ、周回三十町許、竹島ト同一線路ニ在リ隠岐ヲ距ル八拾里許、樹竹稀ナリ亦魚獣ヲ産ス、永禄年中伯耆国会見郡米子町商大屋甚吉航シテ越後ヨリ帰リ台風ニ遇ウテ此地ニ漂流ス 遂ニ全島ヲ巡視シ 頗ル魚介ニ富ルヲ識リ 帰国ノ日 検使安倍四郎五郎ニ彼趣ヲ申出シ 以後渡海セント請フ 安倍氏江戸ニ紹介シテ許可ノ書ヲ得タリ 実ニ元和四年五月十六日ナリ |
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【現代文】 | |
<冒頭> 磯竹島、あるいは竹島と称す。隠岐國の北西120里ばかりのところに在る。周回はおよそ10里ばかりである。山は峻険にして平地は少ない。 (続いて この島の地形と、植物、動物等の物産を詳細に記述) <次に> 次に一島あり 松島と呼ぶ。周回は30町ばかり。竹島と同じ船路に在る。隠岐を距る80里許である。樹竹は稀なり。また、魚獣(アシカ?)を産する。 ←『松島』紹介ここのみ 永禄年間(1558-1569)に 伯耆国会見郡米子町の商人、大屋(後に大谷)甚吉が越後より帰る際に 台風に遇いこの地に漂流した。遂に全島を巡視したところ、頗る魚貝に富んでいることを識り、帰国の日、検使の安倍四郎五郎に、そのおもむきを申し出、以後の渡海を申請した。安倍氏が江戸に紹介して、許可書を得た。実に元和4年(1618)5月16日のことである。 |
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磯竹島(鬱陵島)の位置を示すことを目的とした図面であることが分かります | |
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13世紀から16世紀にかけて朝鮮半島や中国沿岸を襲撃する「倭寇」(蔑称)と呼ばれる海賊集団がありました。 初めは日本人が主(元寇で元・高麗に虐殺された対馬などの島民が中心とも云う)だったようですが、高麗人・朝鮮人・中国人が多数になります。李氏朝鮮の太宗は、鬱陵島が倭寇の拠点になることを怖れて、鬱陵島への往来や居住を禁止します。鬱陵島を無人島にする政策です。これが「空島政策」です。 |
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太宗は1403年に鬱陵島(太宗実録では武陵島)居民に、本土に移るよう命令を出しています。しかし、半島から130Km沖合の孤島ですから命令は徹底はしません。太宗は1417年、金麟雨を安撫使に任命して鬱陵島を探索させ、「15戸の家があり男女併せて86人の住民」という報告を受けます。その上で「空島政策」の継続を決断し、鬱陵島の住民を全員本土に戻します。 ただ、次の世宗の代になると一部島民が島に戻っていることが判明して、世宗は金麟雨に再び島に赴くよう命じます。この「空島政策」が解除されたのは、500年近く先の1881年で、大韓帝国皇帝・高宗によってです。 この間、鬱陵島は「空島」として扱われ、統治放棄の状態になります。当然、鬱陵島の誤った地理的情報(島の南に実在しない5つの小島など)は修正されることなく、延々と信じ続けられます。 |
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1693年、鬱陵島で拿捕した朝鮮人2人(一人が安龍福)の送還の際に、日朝間で鬱陵島の領有権が問題になります。 朝鮮側は鬱陵島を統治している(官吏を派遣している)と主張し、日本側は朝鮮の統治はないと反論しています。交渉の遣り取りは激しく、次の様でした。 |
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この領有問題は交渉が3年間にも及び、最終的には「無用の小島を争って、隣国との友好を失うことになり、得策でない」との判断で幕府(日本側)が折れ、鳥取藩に鬱陵島への「渡航禁制令」を出します(竹島一件)。 朝鮮の「空島政策」が引き起こした、日朝間の領土問題でした。ただ、この交渉過程にも独島(=『竹島』)の話は一切出てきません。 |
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「空島政策」は鬱陵島が倭寇の拠点になることを怖れてとった朝鮮の政策でした。 納税や兵役を逃れて鬱陵島に渡る者や、犯罪を犯して鬱陵島に隠れる者もいたでしょうが、簡単に渡れる島ではなく、政策の主目的は倭寇への対策でした。独島は人が住める島ではありませんから、初めから「空島政策」の対象地ではありません。 また、鬱陵島に渡ること自体が大きな船でも危険な航海でした。安撫使・金麟雨の場合も、最初の航海(1417年)は、「途中で二度も台風に遭い、やっと生還した」と太宗実録にあります(麟雨之往還也 再逢颶風 僅得其生)。2回目の時は、島を出る直前に突然の嵐に遭い、なかなか出航できませんでした。3回目(世宗実録)は兵船2艘で鬱陵島に向かいますが、嵐で船軍四十六名の一艘の所在が不明になっています(10名は日本に漂着し朝鮮に送り届けられた)。 130Km沖の鬱陵島に行くことすら決死の覚悟を必要としていたのです。まして、「空島政策」遂行のために、更に92Km先の無人島・独島にまでわざわざ足を伸ばすなんて、常識で考えても、絶対にあり得ません。 |
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永禄年間(1558-1569)に、台風に遇い竹島(鬱陵島)に漂流した大谷甚吉(米子町の商人)が、島には魚貝類が頗る豊富なことを知り、その後は、この島に米子町(鳥取)から渡航していたようです。江戸時代に入り、権益の独占を図ってか、大谷、村川両家は幕府に正式に渡海の申請を行い、「竹島(鬱陵島)への渡海免許」を受領しました。元和4年(1618年)のことと云われます。 事件の発端は、元禄6年(1693年)4月に竹島へ出漁した大谷家が同島で朝鮮人と遭遇したことに始まります。前年も、村川家から竹島へ先に来ていた朝鮮人のため漁が出来なかったという話を聞いており、見逃すわけにはいかないと判断して、逃げ遅れた朝鮮人2人を密漁の罪で捕まえて米子に連行します。安龍福と朴於屯です。米子で2ヶ月に渡り取り調べをした後に、幕府の指示で長崎に送り対馬藩に預けます。9月、対馬藩は2人を釜山で朝鮮政府に引き渡し、竹島(鬱陵島)への朝鮮漁民の侵入禁止を徹底するよう要請しました。 それに対し朝鮮は「鬱陵島は『東国輿地勝覧』に照らしても、朝鮮領土であること明らか」と返書で述べます。ここに、鬱陵島の領有権が日朝間の問題として浮かび上がります。対馬藩も竹島(鬱陵島)は日本領土として一歩も引かず、交渉は3年に及びます。その間に対馬藩主・宗義倫が病死(24歳)し、弟の義方(11歳)が新藩主になりますが、実権は父親の義真が握っていました。 ところが突然に、対馬藩主義方(実権は義真)が「竹島は朝鮮領である」として幕府に朝鮮との交渉中断を申し出ます。元禄8年(1695年)10月のことです。宗義真は海千山千の男です。日朝の交渉役を利用した何らかの不正が暴かれそうになったのかもしれません。 矢面に立って強硬に交渉していた対馬藩の豹変に幕府は困惑します。そこで、鳥取藩と松江藩に竹島との所属関係の有無等を確認します。この時、鳥取藩は「竹島・松島は自藩領ではない」(竹嶋松嶋其外両国之付属の嶋 無御座候)と回答しています。鳥取藩としては、竹島(鬱陵島)は直ぐにでも手放したい重荷だった思われます。元々は藩内の商人が渡航許可を幕府に申請した関係で鳥取藩の管轄になったでけで、今回のように密漁の朝鮮人を連れて来られても、隣国との紛争の火種になりかねず、異人の扱い方を一つ間違えれば幕府からのお咎めとなる虞も多分にあることから、竹島(鬱陵島)は藩にとって何の益もない厄介な存在だったのでしょう。安龍福と朴於屯を、密漁の罪人であるにも係わらず、問題が発生しないよう異常に手厚くもてなしています。隠岐は松江藩の管理下ですから、鳥取藩としては、竹島(鬱陵島)も松島(独島)も松江藩に扱って貰いたいという気持ちだったのでしょう。 幕府は元禄9年(1696年)正月、「無用の小島を争って、隣国との友好を失うことになり、得策でない」との判断で鳥取藩に鬱陵島への「渡航禁制令」を出します。その旨を対馬藩が朝鮮側に伝えたのは10月で、正式に文書を渡したのが翌年の2月のことでした。鬱陵島の領有を巡るこれら一連の騒動を「竹島一件」といいます。但し、鬱陵島を巡るこの日朝間の領土交渉で、独島(=『竹島』)の話は一切出ていません。 |
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隠岐は松江藩の領地でした。それより遙か沖にある竹島が鳥取藩の管理下に置かれています。鳥取藩としては、竹島(鬱陵島)の管理は実質困難で、朝鮮と紛争に発展しそうな状況にある今ともなれば、一刻も早く手放したい思いだったのでしょう。幕府に、「(松江藩領隠岐より遙か沖合にある)竹島・松島は(藩としては因幡・伯耆の両国が幕府より賜った正式な領地であり、本来は)自藩領ではない」と応えています。松島については、1724年に鳥取藩が幕府に提出した「竹嶋之書附」では「隠岐の内」としており、隠岐に附属した島で松江藩の領地と認識していたようです。 | ||||||
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