「外国人永住者に地方参政権付与」について Q&A |
Q1 | 日本国民以外に参政権を与えることは憲法違反ではないのか。 | ||||
A1 | 明らかに憲法違反です。憲法15条1項に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とあります。国会議員や地方議員、首長を選ぶ権利は日本国民だけにあると条文は述べているのです。外国人に参政権を与える為には、国民の総意(憲法の改正)が必要です。 |
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Q2 | でも、合憲という考え方もあるのではないか。 | ||||
A2 | それは間違いです。合憲ではありません。合憲を主張する人の論拠は主として次の2点。一つは憲法93条2項「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」を根拠にします。「住民」とあり「国民」と記されていないから、
地方選挙権は住民であれば、日本国民である必要はないと主張し、これを論拠とします。しかし、平成7年の最高裁判決で、「住民」とは「日本国民を意味するものと解するのが相当である」とされ、「住民」≠「国民」の概念は裁判で完全に否定されました。 もう一つの論拠は、上記平成7年の裁判で判決主文(告訴に対して「本件上告を棄却する」)を述べた上で、本論とは別の傍論として、地方公共団体と特別に緊密な関係を持つに至った者に対して@「選挙権を付与することは違憲ではない」が、選挙権を与える為のA「立法政策を講じなかったから違憲ということもない」という記述から、@の部分で「日本国民以外に参政権を与えることが合憲」とする解釈です。 しかし、裁判の判決は主文にあり、主文で「参政権は日本国民にある」と述べているのです。この裁判の主導的役割を果たした園部逸夫当時最高裁判事は傍論部分を「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味がある政治的配慮だった」と明言しています。また、@については「非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したもので、民主党などが主張している「一般永住者はありえない」とハッキリと批判しています。当時の判事の趣旨説明があるにも係わらず@の文言を独立させて利用しようとする動き(永住外国人に参政権を付与)は、明らかに別の政治的思惑があること明白です。 |
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Q3 | 三権分立の立場からみて、最高裁の判決に「政治的配慮」があったと公言することは如何かと思うが。 | ||||
A3 | 司法の独立性が疑われる由々しき問題です。更に、判決の背景を当事者(園部元判事)が語ることは、極めて異例です。「傍論」を悪用しようとする動きに黙っておられなかったものと推察されます。そして、「傍論」は「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味」があったという表現から、極めて激しい圧力(威嚇程度ではない)、しかも政治的圧力がかかっていたことが想像されます。「参政権付与」推進派は、少なくとも、圧力をかけた側に属していることだけは間違いありません。 平成22年の大学センター試験で外国人地方参政権を合憲解釈に誘導する不可解な設問が出題されました。問題の形式は「@〜Cの中に一つ誤りがある。それを選べ。」という問題で、答の誤りは明らかにCなのですが、Bは「最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止されていないとしている。」という文章です。Bを正しいと判断するように導くことで、判決に逆行した政治運動を正当化する目的の出題です。出題者の意図是非よりも恐ろしいことは、センター試験の出題委員は非常に丹念に問題をチェックします。出題ミスはないか、問題文に不適切な表現はないか等を繰り返し何度もチェックします。この問題文がチェックの網にかからない筈がないのです。多分、出題者ら一部委員の強烈な圧力の下で、強引に通過させられたものと思われます。恐いのは、その圧力です。 国会では小池百合子議員が問題提起しましたが、政府が民主党ですから、文部科学大臣の適切解釈ですんなりと終わりました。当然、メディアは問題にしません。毎日新聞は韓国・朝鮮人記者(朴・姜など)が多く偏向記事が目立つ新聞ですが、その毎日新聞の記者が、みのもんたの朝生番組の中で、北朝鮮から名指しで批判された橋下大阪府知事を心配して、「実際、メディアにも朝鮮学校卒業者は沢山いるんですよ。大阪には在日が沢山います。そういった現実を踏まえて言動して欲しいですネ」と、言葉を濁しながらも、警告しています。 「外国人参政権反対決議」が民団の工作で一夜にして否決に転じたという、千葉県市川市議会の逆転劇も恐い話です。民団新聞は「わずか1日で形勢が逆転した裏には民団市川支部の果敢な働きかけがあった」と絶賛しています。本会議採決では、付与反対の議員4名は退席棄権して、他の議員34名全員が決議案に反対したといいます。民団新聞によれば、「本会議当日は、民団と市民団体の関係者10人余りが傍聴に詰めかけた。これが最後の決め手となった。陳情書採択に反対していた議員の一人は、「最後は皆さんがたの傍聴が大きな力になった」と語った。」とあります。どのような圧力をかけたのか分かりませんが、議員それぞれの自主的判断ならば、10人余りの傍聴を「力になった」とは言わないでしょう。 一般の国民は知らされなければ、何もわかりません。知らされない裏で、国益を著しく損ねる重要なことが、利害優先の圧力の下で公然と進められているとすれば、大変に恐ろしいことです。 |
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Q4 | 総理大臣が「永住外国人に参政権を与える」と言っているのではないのか。 | ||||
A4 | その通りです。日本国の最高責任者である総理大臣が、そう言っています。裁判の判決文で、主文ではなく傍論が「裁判の結論」と言ってみたり、「アメリカでは永住外国人に参政権が与えられている」などと平気で虚言を吐く姿は常軌を逸しています。「永住外国人に参政権を与える」と力説、というか、国民扇動に必死になっている動画があります。民主党が政権をとる前の動画ですから、自民党が賞味期限切れとはいえ、国民は承知の上で彼を総理大臣に選んだことになります。彼は、憲法に「参政権は日本国籍を有する者に限る」とあるのは日本人が「自信がない」or「度量がない」からだと、繰り返し繰り返し力説しています。「韓国人に恥ずかしい」とまで言っています。これが日本国の総理大臣かと、心底、恐怖を覚えます。 | ||||
Q5 | 殆どの政党が「参政権付与」に賛成しているのが現実ではないか。何故? | ||||
A5 | 一言で言えば、日本という国を大事に思う政治家は反対です。とにかく票が欲しい政治家が賛成派です。次の質問Q4へのAnsで述べますが、賛成の政治家にとっては、法案が憲法に違反しているか否かは問題でありません。信じがたいかもしれませんが、「法案を通すことで票が増える」それが最大の関心事です。 | ||||
○ 民主党 歴代党首経験者は全員賛成派です。取り分け小沢一郎氏が最も積極的です。国会で安定多数の議席を得るためには、民団(在日本大韓民国民団)の支持が欲しいからです。「参政権付与」を主張するだけで、今は日本の国籍所有者に限られますが、それでも民団関係者の票を獲得できますし、在日韓国人に実際「参政権」を与えた暁には、大量の票数増が見込まれます。ただ、民主党にも30名弱の反対者がいます。彼らを黙らせるために、小沢一郎氏は党議拘束(違反者は処分)のある政府法案で提出するよう求めています。小池百合子議員(自民党)の国会質問「民主党は一体、どこの国の政党ですか」は、的を得た表現です。 |
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岡崎トミ子参議院議員(民主党)は韓国に出向き反日集会に参加。日本大使館に向かって拳を振り上げました。党公認なのか、お咎めは一切なし。 | |||||
○ 公明党 創価学会の信者数拡大が目的です。学会からの指示で党が動いているのでしょう。「参政権付与」の法案を最も熱心に何度も国会に提出している党です。党にとっては、創価学会の韓国人信者の票が回ってくることが狙いです。 |
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○ 自由民主党 利権で動く政治家が最も多いと思われがちですが、責任政党(保守政党)として越えられない一線があるのでしょうか、さすがに殆どの議員が反対しています。数人の賛成者はいますが、損得勘定でどうにでも立場を変えるものと思われます。 |
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Q6 | 「外国人に参政権」が違憲なら、法案として国会を通らないのではないか。 | ||||
A6 | 例えば「法制局」が「待った!」をかけるのではないかと思われますが、法制局は訊ねられれば一般論を応えるだけで、自らは法案の事前チェックをしません。従って法案は提出されれば、合憲・違憲に関係なく国会審議され多数決で通ります。一旦、外国人に参政権を与えた選挙が実施されれば、「憲法違反で無効」訴訟を起こすことはできますが、喩え違憲であったとしても、選挙結果は「有効」とされます。平成7年判決の傍論に従い「合憲」の判断が最高裁で下されることも十分に考えられます。ですから、A5で述べた通り、票を得るために政治家は「法案を通すこと」だけを必死に考えるのです。 |
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Q7 | 日本に永住するのなら日本の国籍を取得しさえすれば、参政権を得られるのではないか。 | ||||
A7 | その通りです。ただ、日本国籍取得を苦々しく思っているのが「民団」(在日本大韓民国民団)です。「民団」は日本に定住する在日韓国人と韓国系日本人のための組織で、運営資金の6〜7割は韓国政府により賄われている準国営組織ですが、反日運動(日の丸の旗を侮辱する行為など)を公然と支援・賛同する組織ですから、日本人になって「民団」を離れていく帰化者が多いのです。「民団」発表の数字を見ても、帰化者の人数は急増(1990年5,216名→1995年10,327名)して、1995年以降は毎年1万人前後が帰化しています。危機感を持った「民団」は、帰化しなくても「日本人並に参政権」を得られる運動を始めました。1996年のことです。2年後の1998年、当に早々と公明党は「外国人参政権」法案を民主党と共同で国会に提出します。一方、見返りの如く、韓国では創価学会が『韓国SGI』(Korea
Soka Gakkai International)として2000年4月に法人登録の認可を得ます。勿論、韓国SGIは島根県の竹島(独島)を韓国領と主張しています。以降、公明党は「外国人参政権」法案の国会提出を29回も重ねています。 |
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2005年5月15日 韓国SGIの『愛国大祝祭』 「独島は韓国の領土」 、スタジアムの観客席に大規模な人文字 池田大作氏からは祝電メッセージ |
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参政権の問題は外国人でなくなれば解消します。それだけの話です。にも係わらず押し進められるこの「永住外国人に地方参政権」付与の運動は、「民団」「韓国政府」「創価学会」「政治家(政党)」それぞれにそれぞれの思惑があっての行動です。少なくとも、日本人の国族意識の希薄さと性善説的な人の良さが、存分に利用されています。 |
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Q8 | 法案は「地方」参政権で国政ではないのだから、認めてあげても良いのではないか。 | ||||
A8 | 一つの例として長崎県の『対馬』を挙げます。不動産が韓国資本に買い占められていることや、韓国からの観光客の傍若無人な振る舞いが話題になっています。島根県の『竹島』を韓国領(独島)だと主張していることは有名ですが、最近では『対馬』も韓国領と言い始めました。幼児から徹底的に教え込む国民洗脳歌『独島の歌』の歌詞ですら平成17年までは「対馬は日本の島」でしたが、突然に歌詞が「知らない」に変わり、今では「韓国の島」です。平成20年には島民4万人弱の島に7万人以上の韓国人観光客が押し寄せています。「我らが領土」と叫びながら。しかし、島にとっては観光収入が大変貴重な収入源です。でも、この年3月7日の対馬市長選挙では、韓国に頼る政策「国境地域の活性化策」を訴えた松村市長が新人候補者に5千票の大差で破れてしまいました。島民が「韓国NO!」の意志表示をしたのです。対馬の島民は苦渋の選択を強いられています。「地方参政権」が実施されれば、『対馬』は韓国の影響(戦略)を最も受ける地域になり、実質韓国領となる流れの中で、島民の苦しみは幾倍にも増加することでしょう。 | ||||
在日外国人(韓国人)への「地方参政権」付与を民主党や公明党・社民党は韓国政府と「民団」に約束していますが、一番の問題点は、平成10年以降32回も国会に提出されている法案にも係わらず、殆どの国民に内容が知らされていないことです。「アメリカは外国人に地方参政権を与えている」(鳩山総理)、「主要先進国のほとんどは外国人の地方参政権を認めている」(H20.02.18毎日新聞)といった扇動目的の嘘情報だけが流されます。今では、地方から、「地域主権を掲げながら地方制度を国が一方的に決めるのはおかしい」といった真っ当な意見が続出しています。政権交代前に賛成していた都道府県も、「人権後進国」といった国会議員やマスコミの嘘に踊らされた結果だけに、次々と反対に転じています。 『オウム真理教』が熊本県波野村に信者の住民票を集めて、村長選挙に教祖・麻原彰晃が立候補するとかの噂が立ちました。麻原が立候補を否定しなかった為、村民が『オウム』に多額の和解金を支払い、村から退かせた事件を覚えている人も多いでしょう。和解金は村の年間予算全額にあたる5億円でした。その後、『オウム』は山梨県に移り大事件を起こすのですが、『オウム』は波野村の村長だけでなく、村の議会も独占できるだけの人員と資金力を持っていました。外国人に「地方参政権」を付与すれば、人員と資金さえあれば、日本国内に外国の『自治区』を容易く作れます。ですから、「参政権は日本国籍を有する者に限る」と憲法で定めているのです。『オウム』の件を思い起こせば、全く杞憂でないことが明かです。第一、現実に、日本は国境の島を隣国に実行支配されているのですから。 |
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転入手続きが合法だけに、オウムの転入届提出を住民は毎日身体をはって阻止し続けねばなりませんでした。 |
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なお、法案の「地方参政権は選挙権であって被選挙権ではない」と推進派が弁明していますが、民主党は平成20年7月8日に「民団」中央本部から「被選挙権も必要」(徐元治国際局長)と要求を突きつけられています。選挙権から被選挙権に、地方から国政にと、要求の拡張は「民団」の既定路線です。 |
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Q9 | 韓国に対して贖罪(併合した罪)の心があれば、「参政権」ぐらい認めてあげて当然ではないか。 | ||||
A9 | 贖罪の内容は吟味が必要です。嘘情報が流されているからです。「参政権」に関して言うと「特別永住者」への贖罪として認めようという動きです。特別永住者とは、終戦(1945年)以前から引き続き日本に居住していた朝鮮人(以下韓国人を含む)及び台湾人とその子々孫々のことで、通常の永住権(一般永住者)よりも格段に優遇されているため特別永住権と言います。問題になるのは常に、台湾人ではなく朝鮮人です。 参政権付与の対象は特別永住者だけではありません。一般永住者も対象です。特別永住者は年間1万人ずつ日本に帰化していますから、民団にとっても政治家にとっても参政権を与えるメリットが年々減少することになります。そこで、一般永住者も対象にするわけですが、特別永住者を前面に出すことで国民の贖罪意識を掻き立てようという狙いがあります。典型的な例が、原口一博総務大臣が外人記者クラブで行った記者会見の説明です。「参政権」を特別永住者だけへの特別措置だと思い込み、騙されている国民は沢山います。一般の国民は『馬鹿』がつくくらい善良なのです。 |
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特別永住者は「強制的に日本に徴用された労働者」であるから「日本人は彼らに贖罪意識を持たねばならない」という展開で「参政権付与」に繋げるわけですが、実際には、大部分は既に日本で生活基盤を築いていた人たちで、終戦前後の密航者も多く含まれています。1959年7月13日の朝日新聞には、外務省資料を出所として、「戦後在留した約61万人の朝鮮人のうち徴用は245人」「大半は本人の自由意思で居住」と掲載されています。 終戦後の密航者については、済州島からの密航で、そのことを証言する在日朝鮮人は多数います。戦後の済州島では韓国の軍や警察による島民への弾圧が長年続き、1948年に28万人いた島民が1957年には3万人弱になっています。虐殺された人(10数万人)以外は、韓国本土に逃げれば矢張り殺戮されるため、日本に密航して来ました。また、国民徴用令による徴用は朝鮮人については1944年9月から4ヶ月間だけでした。それに、当時は敗戦色が濃くなっている状況にあり、関釜連絡船の運行自体もままならず、人数的に限られていました。 戦時中に来日して戦後も日本に残留した人は極めて少数で、現在の特別永住者の中に徴用された人が皆無とは言えないまでも、「本人の意思に反して日本に留めている朝鮮人は、犯罪者を除き、一名もいない」と外務省は昭和35年に発表集でハッキリと述べています。 |
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特別永住『許可』という資格を錦の御旗に立てて、日本の国や地域に様々な要求を突きつけている在日の人は、殆どが子や孫です。執拗で行動力がある彼らを核とした『民団』は会員50万人の巨大組織だけに、日本の政治家たちは「国民の眼を眩ませて」でも彼らの要求を受け入れて支援(票や献金)を得ようと画策しています。日本という国を守る為には、私たち国民も騙されないだけの知識を持って、議員(国政・地方)を選ぶ責任がありそうです。 |
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★ この頁と関連する頁 (H28年7月追加項目)