1.  SF条約締結で決定  「竹島」全体の目次  B.  国際法を遵守した手続き  3.  史料が皆無の朝鮮




1905年、『竹島』を日本領土に編入は有効
 


朝鮮は『竹島』を認識していない
  韓国は「独島は固有の領土」と主張していますが、独島(=『竹島』)を記述した韓国側史料は1904年以前には全くありません。
『独島』という名前自体が、朝鮮ではなく、日本側の資料による島名なのですから。


  日本の場合、『竹島』(=独島)は鬱陵島に行く途中の島ですから、島の存在を認識していましたし、史料もあります。一方、韓国に史料がないことは、成る程と頷けるところです。『竹島』(=独島)が何処かに行く途中の島ならば認識もあるでしょうが、『竹島』は何処かに行く途中の島ではありません。鬱陵島の住民は農業が主体でしたから92Kmも離れた『竹島』近海に漁場を求めて行くこともありません。『竹島』が鬱陵島の傍島と見なされるには、2つの島を一体視できるほど頻繁に行き来ができる近さにあることです。
朝鮮にとって『竹島』は、鬱陵島の遙か向こうにあって取り立てて関心を持つ必要のない島だったのでしょう。鬱陵島ですら正しく認識できていなかった朝鮮ですから、『竹島』の認識ができていたとは到底思えません。
史料がないことは当然とも言えます。
 



『竹島』を領土編入
  19世紀の日本海は西欧列強の船舶の航行が激しく、『竹島』(=独島)は嘉永2年(1849)にフランスの捕鯨船により発見され、リァンクール島、リァンクール・ロックと名付けられました。まもなくヨーロッパの海図にはその名で登場し始めます。彼らは、無人の岩島として認識しています。日本の漁民にもその名は浸透し、漁民は『リャンコ島』と、訛って呼んでいました。
万国公法』は西欧人の論理を基準に構成されていることを日本は知っています。韓国では1910年まで『万国公法』の翻訳本が刊行されませんが、日本では漁民ですら知っていました。『竹島』(=リャンコ島)でアシカ猟を行っていた漁業経営の中井養三郎は、明治37年(1904)、日本政府に同島の「領土編入並びに貸下願」を提出します。先占権を主張することで、『万国公法』に基づいて国際的に領有権を得るためです。政府は無人の岩島で問題がないことを確認して、明治38年(1905)2月に内務省の訓令として、『竹島』(=リャンコ島)を島根県の所属として公表しました。『竹島』の名はこのとき初めて正式に付きました
また、軍艦新高は現地調査を行い、「韓国人は独島と書き、日本の漁師らはリアンコ島と呼んでいた」と日誌(1904年9月25日付)に記しています。これが『独島』という島名の初出です。『独島』は日本の調査結果から知ることができた島名です。
韓国の主張通り独島が韓国固有の島ならば、『独島』という名が韓国の史料の何処かにありそうですが、実際には全く何処にもありません
 



領土編入は有効
  韓国は、『竹島』領有についての日本の閣議決定を無効と主張しています。理由は次の3点です。
    @ 領土編入の手続きが秘密裏で無効
    A 韓国は日本に抗議したくても、抗議できなかった
    B 韓国は1900年に勅令で『独島』の領有を既に宣言している


  先ず@ですが、軍艦新高は1904年だけでもこの島(=リャンコ島)を数度訪れており、島を探索し漁民から聴取して、無住の島であることを確認しています。別に閣議決定は秘密にすることでもありません。官報にも記載しています。ただ、日本の意識は西欧諸国、特にロシアに対してあり、必要に応じて所有権を主張できる体制(中井養三郎の弁を借りれば「他日外国の故障に遭遇する等不測の事」)を整えておくことでした。韓国については、日韓議定書(1904年2月)に続き第一次日韓協約(同年8月)を締結したところであり、全く気に留めていなかったのではないでしょうか。


  『竹島』を編入した翌年の1906年3月4日に、鬱島官舎を訪れた日本の役人一行が「独島が日本の領地になったよ」と伝えています。第一次日韓協約で財政・外交への介入を認めさせられた韓国としては、日本に対して腑煮えくり返る思いですから、多分『独島』という島名なぞ初耳だったのでしょうが、江原道観察使署理への報告では「本郡所属の獨島は」と切り出し、日本役人が「自ら云うには、獨島が今日本の領地になった故、視察のついでに来到」と述べたと、忌々しげに記しています。


  韓国の議政府参政大臣に報告されたのが4月29日付です。5月1日の大韓毎日申報で「独島を日本が領地にしたとは理の無い話」、9日の皇城新聞で「本郡所属独島が日本領になった」と、激しい論調で独島報道がなされました。日韓協定で反日気運が高まっている折りに、火に油を注ぐ報道でした。韓国の一般国民が『独島』なる島の存在を知ったのは、この時が初めてでしょう。
  思わぬ展開に驚いた統監府(日本側)は大韓帝国政府に、(a)鬱陵島に属する島嶼と(b)郡庁設置年月を照会します。その回答を掲載しているのが、「鬱島郡の配置顛末」を標題とした皇城新聞1906年7月13日付の記事で、照会のメインは当然(a)鬱陵島に属する島嶼ですが、その回答に『独島』の名はありませんでした。また『竹島』(=リャンコ島)は、郡庁の管轄範囲(東西60里、南北40里)を大きく外れており、鬱陵島の属島とは言えないことが分かりました。これが韓国政府の正式な回答(内容的に『独島』は鬱陵島の属島に非ずでした。この後、『独島』をめぐる抗日運動は消滅します。


  編入手続きについては、『独島』に関する『ラスク書簡』の「我々の情報によれば、日常的には無人の岩礁で、韓国の地域として扱われたことはなく、1905年頃からは日本の島根県隠岐島支所の管轄でした。島はこれまで、韓国から領土主張されたことはありません。」といった記述からして、日本の手続きは国際的に認められた編入措置であったことが分かります。
 



勅令に『独島』の記載なし
  Aについては、Bが認知されて初めて言えることです。


  そこで、Bについてですが、この勅令は大韓帝国勅令第41号を指します。勅令第二条に鬱陵島の郡庁管轄として「区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄」となっています。韓国が『独島』の領有宣言をした条例と言いますが、『独島』の名は何処にもありません。この条文にある竹島が独島(=リャンコ島)でないことは韓国学会でも明らか(条文の竹島は竹礁と云われている鬱陵島の側島)ですから、流石の韓国政府もこの竹島を『竹島』(=独島)とは強弁できません。ただ、独島の領有を宣言した条例として大韓帝国勅令第41号を展示することで、一般国民が勝手に独島(=条文の竹島)の領有を確信する(騙される)ことは狙っているようです。
  そして他方で、石島こそ実は独島であると主張します。独島は鬱陵島の属島であると言っている手前、鬱陵島の管轄区域を示す勅令第41号との整合性を保つ為には、石島=独島と主張せざるを得ないのです。ところが、石島という鬱陵島の属島は、この勅令で突然に出現した島で、全く不明の島なのです。情報が皆無です。そこで、seokdo(=石島)はdokdo(=独島)が訛った発音とします。石島=独島の証拠は全くありません。発音が似ているというだけです。全羅道の方言ではdokdoをseokdoと発音するというのです。鬱陵島は全羅道ではなく江原道ですから、石島には特別に全羅道の漁民が多く住んでいたとのことです。石島の情報が全く無いのですから、韓国政府は当に、「見て来たような嘘を言う」です。


  実は、方言説は「獨島の一日」という紀行文に載った話で、終戦後に出た新説(寧ろ話題)ですが、これに韓国政府が飛びついた訳です。もし本当に石島=独島ならば、政府が無理なこじつけをしなくとも、1906年の段階で、独島は勅令の石島のことといった話が出ていたはずです。


  なお、日露戦争の日本海海戦は1905年の5月です。海戦時に韓国の新聞は『竹島』をどう報じていたか、独島か石島かということですが、杉野洋明極東亜細亜研究所が1905年6月1日の皇城新聞を紹介しています。独島でも石島でもありません。ジウンコルド巌となっています。リヤンコールド巌(=リャンコ島)のことでしょうか。少なくとも、『独島』とは認識していないということです。韓国は1900年に『独島』の領有宣言をしていたと言い張りますが、それを裏付ける証拠は全く何もないのです。
 
 






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